1952-06-26 第13回国会 参議院 労働委員会 第25号
そこで三カ月なら三カ月中止を食らつた場合に、一応一年なら一年という技能養成期間というものは、三カ月なら三カ月の期間は延ばされるわけになるのです。これについての保護としても、簡単にお考えになつているかも知れませんが、やはり技能養成としてその習得のために働いている養成工にとつては、この三カ月なり六カ月の延長ということは、これは非常に重要なことだと思うのです。
そこで三カ月なら三カ月中止を食らつた場合に、一応一年なら一年という技能養成期間というものは、三カ月なら三カ月の期間は延ばされるわけになるのです。これについての保護としても、簡単にお考えになつているかも知れませんが、やはり技能養成としてその習得のために働いている養成工にとつては、この三カ月なり六カ月の延長ということは、これは非常に重要なことだと思うのです。
○委員長(中村正雄君) それで今村尾君が質問しているわけですが、技能養成期間が三年であるという場合に、仮に三月か半年のうちにこんな処分を受ければ、技能者は思いきつてやめますが、二年たつたときにこういう処分を受けた。而も中止処分である。三カ月たてば又やれる。そういう場合に、その使用者が全然違反事項の是正をしないということになれば、二カ年間修習して、而もあと全然放置されるという結果になるのですね。